2026/03/18
コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売が相次ぐ中、ようやく転売仲介サイトの法的責任が問われる見通しだ。アイドルのライブチケットの不正転売を仲介したとして、ライブを主催した企業「ヤング・コミュニケーション」(東京)が、転売を仲介するサイト「チケット流通センター」の運営会社に対し、仲介で得た手数料の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。転売サイトの責任を問う訴訟は初めてとみられ、今後の司法判断に注目が集まる。
■チケット転売禁止法で出品者は刑事罰
チケット不正転売禁止法は、コンサートなどの主催者の同意がないまま通常価格よりも高い値段で業として転売することを禁じており、違反した転売者は刑事罰に問われる。ただ、仲介する転売サイト側は摘発対象外のため、明らかに高額で不正な出品を野放しにしていても、転売サイト側は「無罪放免」の状況が続いてきたのだ。
一方で、チケット流通センターをはじめとする複数の仲介サイトでは、定価を超える価格で出品されるケースは後を絶たず、不正転売の温床になっているとの批判はかねて根強かった。
■購入者側も注意を
関係者によると、今回のケースでは、原告のヤング・コミュニケーション側が、チケット流通センターで何度も不正に出品されたチケットを確認。1万枚以上について繰り返し削除を求めたが、同サイトの運営会社側が「法的根拠がない」として応じなかったため、提訴に踏み切ったという。
こうした転売サイトが、不正転売禁止法違反にあたりうる不正転売を助長していることは明らかだ。
不正な高額転売という不法行為を仲介して得た資金で運営されているサイトが、健全であるはずはない。ファンからすれば、どうしても行きたいコンサートやプロ野球の試合などだったとしても、違法な転売チケットに手を出さないよう注意すべきだ。
違法な転売が許されないのは言うまでもない。ただ、違法な転売サイトを利用して高額転売チケットを購入する行為も、適正価格で販売している主催者側を深く傷付けているのだ。違法な転売チケットを絶対に購入してはならない。ファンも肝に銘じるべきだろう。
(桜田亮)
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