2026/03/08
休憩時間も労働時間とみなした労働基準監督署の判断は極めて適切といえそうだ。
2018年に自殺したとされる玉川学園(東京)小学部の教諭・佐藤馨一さん(当時39歳)について、八王子労基署が原因を長時間労働などによる精神障害を発症したことだと認定し、労災を認めていたことが明らかになった。
▼休憩時間を労働時間と判断
教職員の長時間労働が深刻な社会問題化する中で、今回の労災では、休憩時間を生徒の見守りにあたる労働時間と判断しており、他の類似事案に与える影響も想定される。
関係者などによると、佐藤さんはから小学1年生の担任を務めていたが、始業時刻前から働いたり自宅に持ち帰って残業したりする日々が常態化し、児童の見守りで休憩時間を十分に取れていなかった。さらに、保護者からのクレームにも悩まされて精神を患い、2018年7月に行方不明となった後、遺体で発見された。
当初、遺族による労災申請は認められなかったが、遺族が国を相手に起こした訴訟の中で、労基署が再調査した上で一転して労災を認定。休憩時間も児童の見守りで働いていたとみなし、時間外労働時間を上乗せする形で判断したという。
▼持ち帰り残業も横行
教職員を巡っては、部活動や授業の準備、持ち帰り残業による長時間労働が横行しており、今回の労災認定はその一端が浮き彫りとなった形といえそうだ。
生徒たちに様々なことを学ばせる学校は、労働者の心身や人権を守れるような職場環境であるべきなのは言うまでもないだろう。民間企業で進む働き方改革を教育業界でも推進させるべく、政府は文部科学省を中心に長時間労働の抑止に向けた抜本的な対策を強化させる必要がある。
(桜田亮)
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