2025/11/10
熊本県信用保証協会はこれまでお伝えしてきたようにCN社S氏からの内容証明郵便に対して真摯な対応をしてきていない。既報通り県を代表する金融機関であるにもかかわらずこうした木で鼻をくくったような対応に疑問を呈されても致し方ないところである。
内容証明では次のような指摘もなされていた。
熊本信用金庫が、CN社及びS氏に対する謝罪の意も込めて、CN社に対してコロナ貸付として融資をしたにもかかわらず、その経緯を無視した熊本信用金庫からの代位弁済請求に応じ、CN社の期限の利益を喪失させた上で、かつ、病気療養中のS氏に対する執拗な取り立てを繰り返したり、熊本地方裁判所において訴訟を提起(令和6年(ワ)第656号求償金等請求事件)するなど、シティネット社及び鋤﨑氏の信用を失墜させた行為
これは一連の熊本県信用保証協会によるCN社に対する一連の行為と連動したものである。つまるところ熊本県信用保証協会とここに登場する熊本信用金庫による〝タッグを組んで〟の一連の行為ということなのである。
熊本信用金庫はその名が示すと通り、熊本県内最大規模を誇る信用金庫である。そのような金融機関がこともあろうに、①謝罪の意を込めた融資を装いながら両者の暗黙の了解による代位弁済請求をし、②病気療養中にもかかわらず取り立ての繰り返しをする、というかつての闇金業者さながらの行為に走ったと明確に内容証明で指摘されている。この指摘に熊本県信用保証協会並びに熊本信用金庫はきちんとした回答をしてこない。もしこのような行為がなされていなかったというならば(※換言した場合〝CN社S氏の偽りの指摘だとしたら〟となる)、これには猛然と抗議せねばならないところであろう。ところが、それは一切ないのだ。つまり両者ともどもこの内容証明による指摘を認めたと判断できるのだ。
リテールの立場としていずれもその地域を代表する金融機関(熊本信用金庫)や金融セーフティーネット(熊本県信用保証協会)の立場にある組織にこんな行為をされて勝ち目はないことは誰の目から見ても明らかであろう。タッグチームからの蹂躙におめおめと甘んじる以外に術はないのである。このような理不尽が罷り通ってもいいものであろうか。
ここでCN社S氏は敢えて全面対決という判断に踏み切った。
両者の一連の行為に関連している民事裁判(※一審はS氏側の要求は通らなかった)の控訴を断行したのである。(つづく)
経済ジャーナリスト 望月マシロ
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