政治•経済 社会•事件 再燃! 熊本県信用保証協会の信じがたき暴走 本サイトが火をつけた熊本発のモラルなき金融機関が起こした〝ある事件〟 その3
再燃! 熊本県信用保証協会の信じがたき暴走 本サイトが火をつけた熊本発のモラルなき金融機関が起こした〝ある事件〟 その3
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2025/10/28

熊本県信用保証協会は組織名に県の名を戴いているわけだが、その分、必然的に顧客(特に熊本県民)に対してそれなりの信用力を発揮する。その点は当の同協会も認めざるを得ないところであろうし自覚もしているはずだ。そんな信用性を今回取り上げた事案では大げさではなく根底から覆すような行為に至っている。既報記事をもう一回読み返してほしいが、これはいわば欺罔的行為と捉えられても致し方ない面を有している。どうしてこのような事態になったのかは当事者でない限りわからない。しかし、明々白々な瑕疵物件を自ら渋滞していた債権回収を速やかに行うために敢えてした、この事実はどのように言葉を弄しても払拭し得ないはずだ。

先に紹介したC社から熊本県信用保証協会に宛てて出された内容い証明郵便には次のような摘示事項がある。それを以下に示す。

貴協会が、本件建物購入代金を捻出したのはシティネット社代表取締役鋤﨑隆光氏(以下「鋤﨑氏」という。)であることを知りながら、熊本地方裁判所平成23年(ワ)第1133号事件において、その事実を証言することを拒否し、その結果、シティネット社を当該訴訟において敗訴に追いやった行為

この摘示事項は非常にシリアスである。

もとをただせばここでいわれている「本件物件」を購入して欲しいとC社に要請したのは熊本県信用保証協会である(本サイト「その2」記事参照)。にもかかわらず別件裁判(※C社に関わる裁判)において、「そんなことはまったく知らない」、知らないことに対して証言などできない、とC社からの懇願には耳を傾けようともしなかった。そのためC社は裁判に負けている。これはいったいどういうことか。触らぬ神に祟りなし、とばかりに頬かむりを決め込んだとしか思いようがないのだ。C社にとってはこれがいのちとりになることなど一切考慮せずに。同協会は知らぬ存ぜぬを貫き通した。

この指摘があまりにも重いことは誰が考えても自明の理であろう。これが県名を冠にいただく金融機関の素の顔なのである。闇は深い(つづく、敬称略)。

(経済ジャーナリスト 望月マシロ)

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