2025/08/15
7月15日、愛知県警中警察署が悪質なホストを逮捕した。NHKの報道によると「名古屋
市のホストクラブの経営者が、未払いの飲食代の「売掛金」を回収するために女性客の自
宅の前で声を荒げたとして、風俗営業法違反などの疑いで警察に逮捕されました。愛知県
警によりますと、悪質なホスト対策として改正された法律で新たに禁止された、支払いの
ために客を脅して困惑させる行為でホストが逮捕されるのは、全国で初めてだということ
です。」
とされる。
今年5月20日に風俗営業法の改正案が全会一致で成立した。そして、翌6月28日に施行さ
れた。上記の事案の容疑は法の飲食店の遵守事項にある「接待飲食営業を営む者は、その
営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行
為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行
為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をし
た者に対する罰則を設けることとする。」に違反している疑いであろう。
逮捕されたホストクラブ「Asteria」の経営者でホストの尾石康雄容疑者(36)は29歳の
女性客に対する売掛金約100万円を回収する為に女性客の自宅を訪れてドアの隙間から声
を荒げて支払いを迫ったことが明らかになっている。
料金の支払いを促す行為は民事であるから警察は介入できない。法改正によって警察事
案にできるのは料金の回収行為が脅迫まがいである場合や支払いの遅れなどを理由に客に
ペナルティを課すような行為があった場合は取り締まることができるようになった。上記
のようなケース以外にも売掛金の回収を目的に脅したりマインドコントロールしたりして
性風俗店で働かせたり、斡旋して見返りを得たりする行為を禁止している。また、恋愛感
情にかこつけて高額な飲食をさせたり、虚偽の説明を行った場合は公安委員会が営業停止
の措置をとることができるようになった。
こう言ってしまうと元も子もないが、今回の愛知県警中署の事案は脅迫行為に外ならず
既存の刑法で取締りが可能なのではないか。脅迫罪、侮辱罪、名誉棄損、不退去罪などで
ある。店と客の商取引とは関係なく、行為自体を俯瞰的に判断することで警察は取締りの
執行が可能なのではなかったのか。風営法の法改正は必要性と有効性は認める。しかし、
法改正がなければ取り締まることができなかったのかというと疑問符が付く。(世良 直)
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