2025/05/02
熊本県信用保証協会を横目でにらみ同じ手口を実行しようとした熊本信用金庫のあきれたモラル
(写真 井星伸一熊本信用金庫理事長 熊本信用金庫HPより)
今回の短期連載の反響が大きい。アクセス数も伸びている。これは金融機関による金融被害に対する関心が高いということの証左でもあろう。
マリーゴールド社が運営する結婚式場の建物をめぐって熊本県信用保証協会による債権の付け回しは前日(4月30日)報じたとおりだが、今度は同地の土地で同様の問題が起きている。このケースのおける金融機関は熊本信用金庫である。同信金は今起きている係争では訴外にある。しかしながら、被告の立場にあるCN社の答弁書にはあたかも問題の主人公のごとく登場しているのだ。これは非常に興味深いことである。この問題では当該裁判の原告である熊本県信用保証協会とまったく同じ〝債権の付け替え〟を行なっているのだ。しかも、同じ物件の土地と建物で別の金融機関が同じご法度と言われる〝債権の付け替え〟をしている。これが非常に興味深い事態であることに異論をさしはさむ余地はなかろう。
CN社の主張はこうだ。
『また、本件建物の所在する熊本市東区佐土原2-5-135所在の土地は、M氏(※同氏は熊本市内で幼稚園の経営などをしている)の所有であったところ、訴外熊本信用金庫は、M氏に対して債権を所有していた。M氏は本件土地を含めほかの不動産の売却代金から訴外熊本信用金庫に返済する意向を示していたが、その売却手続きは遅々として進んでいなかった。そこで訴外熊本信用金庫は、被告CN社に対して、本件不動産を含むM氏所有不動の売却手続きを依頼した』。
ここでこの物件の土地債権をM氏からCN社に転換しようと熊本信用金庫が画策したことがわかる。M氏は債務返済に四苦八苦してたことから熊本信金が窮余の一策として債権の付け替えを実行しようとしたわけだ。これは、建物において熊本県信用保証協会が行ったことをそのまま土地でも実行しようとした、ということである。このことで熊本県信用保証協会と熊本信用金庫は結託したと指摘されても無理からぬことである。
翻って建物、土地とどちらでもまんまと利用されたのはCN社である。CN社はこの施策において建物に関して4550万円を拠出している。ここで救われたのは建物の全所有者であったK氏、そして、不良債権化していた物件を健常債権化した熊本県信用保証協会であることに説明の余地はない。
これと同じ手を使おうと考案したのが熊本信用金庫だった。ところが、この土地に関わる交渉で金融機関側があえてCN社に告知していなかったことが露見する。この〝事件〟の最大のポイントである。
この秘匿行為が金融機関のモラルハザードを決定的なものにする。(つづく)
TIMES
社会•事件




