国境の守りと空白の地:外国人による土地取得と離島国有化の急務
2026/03/31
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柔道の熟練者!?アスファルトにたたきつけられ〝半身不随の可能性〟 本サイト11月23日付でお送りした麻布署一橋交番前深夜の〝大外刈り〟騒動が波紋を呼んでいる。日に日にアクセスもヒートアップしているのだ。 この騒動について簡単におさらいしておこう。 今年3月30日23時過ぎ、警視庁麻布警察署一橋交番前広場で被疑者でもない男性(40代)が、警察官から不意に大外刈りを喰らわされたのだ。大外刈りを喰らわされるまでのいきさつは、11月23日記事をめくっていただきたいのだが、特にいきさつなどなくその男性は大外刈りを喰らわされているのだ。理不尽だとか無軌道といったレベルの話でこの事件の加害者が警察官だったということはショッキングでしかない。警察官が柔道の有段者かどうかというのは定かではないし、当該の警察官がそうであったか否かは特定していない。ただ、とっ歳に大外刈りをかけられるというのは柔道の心得がある者としか考えられない。柔道の熟練者にアスファルトの地面にたたきつけられた日には、大けがを呼んでもおかしくない。その男性もその後はとんだ災難となっている。 月一回、地方から築地までの〝出張〟 男性は地方在住だった。その日は仕事の関係上、上京していてこのようなとんでもない被害を被る羽目となったわけだ。この男性、その後、月に一回上京してきては病院にかかっている。最初に運び込まれた病院が、築地の聖路加国際病院だった。それ故に男性はいやも応もなく毎月一回リハビリにその聖路加国際病院に来なくてはならないのだ。その負担たるや大変なものであろう。交通費をかけ、長い間病院の待合室で待たされ、最後に薬局にて薬を持たされる。診察では、芳しい話にはならない。ドクターは気難しい顔を崩さず、『一番最初に言った通り、悪ければ半身不随になってもおかしくない。いまのところ大丈夫そうに見えていても、数か月後に後遺症が出るなんてケースはいくらだってある』、などと宣う。 翻って、警視庁側は大外刈りを『適切な処置』(! ※前回の記事参照)などというものだから、この医療費にはびた一文すら出さない。何もかも自腹を強いられる男性。何もかもが不公平で満ち溢れているのだ。被害者にしてみればたまったものじゃない。しかし、これが現実なのだ。 何一つ解決しないまま、いたずらに一日一日が経っていく。警視庁側の猛省を促したい。次回記事では被害者インタビューも考えている。さらなるリアルな現場が浮かび上がってきそうだ。(以下、次号)
2024.11.29
2024.11.28
2024.11.27
2024.11.27
「自爆営業」という単語をご存知だろうか。ノルマ達成のために会社員が自社製品を無理やり買わされたり、農協職員が自腹で共済掛け金を支払ったりして「自腹を切る」ことを指し、郵便局員が年賀状の大量購入を強いられるケースが有名だ。昔から問題視されながらも、企業発展につながる「必要悪」として放置されてきたが、ようやく国が規制強化に乗り出したのだ。 厚生労働省は11月26日、厚労相の諮問機関・労働政策審議会に対し、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針を改正して自爆営業について明記する方針を示し、了承を得た。厚労省関係者は「自爆営業がパワハラに該当しうる悪質な行為だということを明確に示すことで、根絶につなげる狙いがある」と強調する。 パワハラは一般的に、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超える」「労働者の就業環境を害している」――の3要素を満たせば認定される。自爆営業は、ノルマ達成のために自主的に行う場合もあるものの、上司や会社からの指示でノルマ未達成分の購入などを余儀なくされるケースが多いため、パワハラに該当するのは明白だ。そもそも、不要な商品の購入を強いるなどしていることから、「強要罪」にあたる可能性もある。また、バイク会社がディーラーに販売ノルマ未達分を自腹購入させたケースについては、公正取引委員会が独占禁止法違反(優越的地位の乱用)にあたるとして今夏から調査に乗り出すなど、自爆営業は法令違反にあたる悪質な行為で、許されないのは言うまでもないだろう。 ◆多分野で問題に 政府の規制改革推進会議で示された資料などによると、近年だけでも被害が発覚している自爆営業のジャンルは相当幅広い。 ▽大手コンビニで外国人労働者や社員らが恵方巻きやクリスマスケーキなどの季節商品を買わされる▽大手ファミレスの店長らが、アルバイトの注文ミスや作り間違えのあった料理の代金を食べたことにして負担させられる▽アパレル会社の社員が高級な制服の購入を強いられる▽回転寿司チェーンで食品破棄を減らすため余った料理を買わされる――など後を絶たない。コンビニの季節商品の購入強要については、問題を指摘したアルバイト店員がシフトを減らされたケースもあるというからたちが悪い。ネット上ではノルマをもじり、「ノルハラ」という単語が使われているくらいだ。 ◆自殺者も 自爆営業が原因とされる自殺者も出ており、事態は深刻だ。さいたま市の郵便局に勤めていた男性が自殺したケースについては、年賀はがき7000~8000枚の販売ノルマを達成するために自腹営業をしたことなどでうつ病を発症したなどとされ、2020年に労災が認定された。 近年はパワハラやセクハラに加えて、就職活動中の学生らが社員からセクハラを受ける「就活セクハラ」や、従業員らが顧客から過度の要求を受けるなどの「カスハラ(カスタマーハラスメント)」の対策強化が図られるなど、ハラスメントに対する社会の目は厳しくなっている。自爆営業について国が対策強化に乗り出すのは必然の流れだが、企業側の自主的な改善措置が求められる。必要悪で許されるはずがない。
2024.11.26
ところで、最近の傾向として、一般犯罪もそうだし、交通事故による犯罪もそうですが、まず被害者が「現行法はおかしい」として立ち上がります。そして、それを追認する形で政府が動くという構図になります。例えば殺人などにあった時効は無くなりました。殺人罪などは十五年でしたがそれが25年になり、そして今は時効がなくなり、何年たっても犯人を追いかけることが可能になりました。 これらは被害者の方が「現行の時効はおかしいと言って声を上げた結果です。 それにしても、被害者が立ち上がらないと国や行政が動かないというのは、ちょっと情けないといえます。被害者からすれば、誰でも被害者になる可能性があるのだから常に被害者が納得できる法体系にしておくのは当然といえます。 時効の撤廃には、もう一つの事情がありました。足立区で殺人をして死体を隠ぺいしていた犯人が、家の庭の地中に埋めた死体が道路拡張のため立ち退きを余儀なくされることになったことから「殺害が明らかになる」と判断し、二六年以上たって自首してきました。ところが、すでに15年の時効が過ぎていて訴追ができなかった。犯人が出てきたのに手も足も出せないなんて、そんなバカなことないだろうということもあって公訴時効が撤廃されました。
2024.11.26
所得税の限界税率は30年変わらぬゾンビ税制 国民民主党が先の衆院選で大躍進を遂げた。その原動力となった政策が「103万円の壁の引上げ」である。基礎控除と所得税控除の合計額が課税点となるのが103万円である。この103万円の控除を175万円まで引き上げることで所得税減税を行い、かつ労働力不足にも一役買おうという目論見である。引上げ幅の根拠となるのは103万円と決められた1995年から2024年までの最低賃金の上昇率を勘案するというもの。本来ならば物価指数の変化も考慮に入れるべきなのかもしれないが、その間の30年間は自公政権と民主党政権による失政が続きデフレスパイラルから脱出できずにいた。克服すべきデフレ経済を基準としても意味を為さない。103万円の所得が障壁となるのは主にパートやアルバイト人員である。もっと広い範囲で所得税制を考えるとすれば税率の区分が問題となる。現在、円安によるコストプッシュ型インフレがおき消費者物価は上昇の一途を辿っている。賃上げが進んではいるものの物価高騰に賃金増加分を食われてしまい実質賃金はほとんど変わらない。それにも関わらず所得税の累進課税だけが増えて実質的な手取りは減ってしまっている状態、所謂ブラケットクリープ現象が起きている。よって、所得税の課税区分の調整を行わないと賃金の上昇が経済成長に繋がらない。所得税の限界税率とは複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいう。下記の図のように所得が900万円を超えると限界税率は23%から33%に上がる。例えば、給与所得850万円の人は手取りが654万円、同じく給与所得が850万円だった人がベア3%と定期昇給4%の賃上げとなった場合、給与所得は909万円となるが税率は10%上昇し33%となることから手取りは609万円となる。よって、約60万円の賃上げを獲得しても手取りは45万円の減ってしまう。物価対策の賃上げが物価を上回る所得税率のアップで吸い取られてしまう。ブラケットクリープ現象の一例と言える。 30年間変わっていない限界税率。調整は必要不可欠 限界税率は7段階に区分されている。195万円までが5%、333万円以下が10%、695万円以下が20%、900万円以下が23%、1800万円までが33%、4000万円までが40%、それ以上が45%となっている。この限界税率も実は1995年から約30年間ほとんどかわっていない。その間、物価は約10%上昇している。限界税率の区分もゾンビ税制である。限界税率を物価変動に合わせて引き上げると各区分ごとに10%程度の引き上げが適当であると考える。さすがに30年前の最低賃金に連動させて検討すると70%以上の区分値の引き上げになるので非現実的であろう。いっそうのこと、この累進課税制度を見直しによって区分値の税率を固定するのではなく、フッ化変動率に連動して区分値が自動的に上下すること(比例値)にしてはどうか。そうしておけば30年間も放置されゾンビ化する恐れもなくなる。機械的に変動するのであれば行政の事務も政治家も負担が少ない。税制度としてもわかりやすく公平である。一考する価値は十分にあると思うが如何か。ともあれ、所得税制度を改正するのなら103万円の基礎控除と所得控除を引き上げるだけでなく、限界税率に関しても調整しないと減税効果は薄れてしまう。賃上げが単なる増税となってしまわないように政治家や官僚には心して頂きたい。
2024.11.25
2024.11.25
平沢氏がライフワークとして追いかけているテーマをじっくり語ってもらう連載企画。まず1回として犯罪被害者の救済について思う存分語ってもらった。 危険運転にも厳罰を 今、政府が力を入れているのは犯罪被害者の救済です。 犯罪被害者の救済については今まであまり力を入れてこなかった。このことは平成八年に私の地元、葛飾の柴又で起こった女子大生放火殺人事件などを見ればよく分かる。 このケースでは、夕方に事件が起こった。連絡を受けたご主人は出張先から急いで帰り、奥さんと一緒に警察に行き、事情を説明する。夜遅く説明が終わったら警察から「どうぞお帰り下さい」と言われたそうだ。しかし、被害者は、自分の家を焼かれて帰るところがない。仕方なく友人の家に泊めて頂いたそうです。当時の警察は被害者のことはほとんど考えずに捜査のことだけを考えていたのです。 悪質危険な運転での交通事故でも被害者は忘れられています。現行法には危険運転致死傷罪という悪質危険な運転で起こした事故は重く罰する法律があります。悪質危険な運転で人を死傷させた際に適用されるわけですが、法への適用が難しいことから現実には過失という軽い刑が適用されることが多い。折角2001年に法律ができたにも関わらず、その法律の適用がなかなかできないのです。なぜかといえば、法律の構成要件が非常に分かりにくいことから警察も検察も裁判所も危険運転致死傷罪という法律の適用に慎重になっているのです。 今、葛飾区四ツ木の波多野さん夫妻など全国の被害者の方が使い勝手のよい法律にしようと立ち上がりました。それを受けた形で今、自民党では法改正を検討しています。具体的に言えば、例えば「進行を制御させることが困難な高速度」や「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」などと書いてあるが、意味不明でなかなか適用が難しい。被害者からすると、悪質な運転を行ったにもかかわらず、故意犯として重く罰する法律が適用されないとなると何のための法律か、そして誰のための法律か、ということになります。 そもそも、今まで交通事故の加害者は、まるで被害者みたいな扱いを受けていたところがありました。事故を起こした人は不運だ、気の毒だというような見方があったことは否定できません。それはあまりにおかしいということで今、党の中にプロジェクトチームができ、私が座長を務めています。今、改正案を作り、総理や法務大臣などへの説明も終わっています。 この法律改正案は法務省の法制審議会にかけた後に、直ちに国会に提出したいと考えています。
2024.11.25






