2026/01/28
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇格差をなくす「同一労働同一賃金制度」について、厚生労働省は各企業に制度の徹底を図ってもらうため、企業向け指針の見直しを進めている。厚労大臣の諮問機関である労働政策審議会の部会は2025年12月、指針の改正案を取りまとめた。正社員と同一の住宅手当や家族手当、夏季冬季休暇などを支給・付与しばければならない点などが現行指針に新たに盛り込まれた形だ。厚労省は同一労働同一賃金の徹底を企業に促し、非正規労働者の待遇改善につなげる狙いがある。
同一労働同一賃金とは、同じ会社で同じ仕事をする場合、正規や非正規といった雇用形態に関係なく、その業務内容に応じて同じ待遇を受けるとの考え方。働き方改革関連法の施行によって制度が規定され、大企業では2020年度から、中小企業では21年度から適用が始まっている。
制度が始まって5年以上が経過したものの、いまだに正社員と同じように働いているパートら非正規従業員について、賃金や手当の面で不合理な格差が残っており、各地の労働組合からは不満の声が上がっているのが実情だ。
このため厚労省は、不合理な待遇格差の具体例として通勤手当や役職手当などを記している現行指針について、改正の必要があると判断。2025年2月から労働政策審議会の部会で議論を進め、新たに家族手当や住宅手当、無事故手当などの各手当について、正社員と同一の手当を支給しなければならないと追記した。福利厚生面においても、正社員と同様に非正規従業員にも夏休みや冬休みを与えるべきだとし、格差解消が期待されている。
厚労省関係者によると、新たな改正指針は、2026年春頃には運用が始まる見通しだという。労働力不足が深刻化している中で、非正規労働者の待遇改善は社会にとって急務の課題だ。指針見直しにより、同一労働同一賃金の徹底が進み、意欲のある労働者が増えることに期待したい。
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