連載•小説 再燃! 熊本県信用保証協会の信じがたき暴走 本サイトが火をつけた熊本発のモラルなき金融機関が起こした〝ある事件〟 その2 
再燃! 熊本県信用保証協会の信じがたき暴走 本サイトが火をつけた熊本発のモラルなき金融機関が起こした〝ある事件〟 その2 
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2025/10/25

 昨日既報より引き続き熊本発金融問題を追う。

 本サイトは熊本県信用保証協会によるモラルなき債権回収を端的に裏付ける一通の内容証明を入手した。この内容証明郵便をひも解きながらこの事案をじっくりと検証していこう。

平成22年10月頃、熊本市東区佐土原×丁目×-×××(※特定番地は配慮した。以下「本件土地」という)及び同土地上に所在の建物(以下「本件建物」という)に根抵当権の設定を受けていた貴協会(※熊本県信用保証協会のこと)が、本件建物において結婚式場を経営しようと企図していたC社(※特定社名は配慮した)に、本件土地が接道要件を満たしていない事実、及び、市街化調整区域内に存在するため結婚式場を目的とした開発許可が下りない土地である事実を秘して、本件建物を4550万円で購入させて自らの債権回収を図った行為(※以下、後略)

上記行為についてここで登場するC社は熊本県信用保証協会に対して、まずは事実関係の認知と速やかな謝罪を求めている。

同協会がどのような対応をしたかは後述するが、まずはこの事案を精査してみよう。

ここでいわれる「本件土地」に根抵当権を設定していた同協会はC社に購入を要請した。それは当該の根抵当権を設定されていた前所有者に対する回収に渋滞が生じていたからである。C社は信用ある同協会からのオファーを進んで受けた。C社は「本件土地」で結婚式場を開設しようという計画があったため(「本件土地」を)4550万円で購入したのだ。これによって同協会は渋滞していた債権回収を一発逆転で完了することができた。ところが「本件土地」には重大な瑕疵があった。

それがここでも指摘されている通り、①接道要件を見たいしていない、つまり道路に面していない、②「本件土地」は市街化調整区域であったため結婚式場など経営できない、というものであった。喜んで購入した物件が実は問題だらけで購入する価値などまるきりなかったのである。これではまるで原野商法さながらではないか。C社が烈火のごとく憤るのも無理はない。翻って同協会といえば滞っていた債権回収を首尾よく一気に終わらせてしまったのだから乾杯のひとつもしたくなるような心持であったろう。

筆者も「本件土地」を実地検分してC社が主張するところが事実であることを確認している。

これがこの問題の端緒である。(つづく。写真は熊本県信用保証協会 敬称略)

 

経済ジャーナリスト 望月マシロ

 

 

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