政治•経済 社会•事件 男女共同参画という名の下に(その3) 夥しい数の男女平等に関する法律や制度を整備
男女共同参画という名の下に(その3) 夥しい数の男女平等に関する法律や制度を整備
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2025/06/27

 日本国憲法が制定されて78年が経つ。憲法の制定によって、女性は男性と等しく選挙権や被選挙権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、家庭における夫婦の平等と相互協力の義務、能力に応じて教育を受ける権利、勤労の権利と義務等、憲法の定める国民としてのすべての権利と義務を持った。こうした憲法上の基本権に基づいて、諸法令が次のように制定、施行され、女性の法制度上の地位は向上してきた。
1947年3月には教育基本法が公布され教育の機会均等や男女共学が規定された。1947年4月には労働基準法が公布され男女同一賃金の原則や女性労働者の保護が規定された。1947年12月には改正民法が公布され親族編と相続編を根本的に改正された。それによって結婚の自由、財産の均等相続などが取り入れられ旧民法の家族制度の規定は全面的に廃止となった。1985年1月には国籍法の一部が改正され父系血統主義から父母両系血統主義に変更された。1986年4月には男女雇用機会均等法が施行され雇用分野における男女の均等な機会や待遇の確保が規定された。1992年4月には育児休業法が施行され子を養育する労働者の雇用の継続を促進が規定されている。1993年12月にはパートタイム労働法が施行されパートタイム労働者の待遇が改善された。1995年10月には育児・介護休業法が施行され子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続の促進が規定された。1999年6月には男女共同参画社会基本法が公布・施行された。2000年11月にはストーカー規制法が施行されストーカー行為の処罰の規制が為された。2001年4月には配偶者暴力防止法が公布・施行され配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が図られた。2003年7月には10年間の時限立法ではあるが次世代育成支援対策推進法が公布・施行され次世代育成支援対策の推進が規定された。2003年9月には少子化社会対策基本法が施行さて少子化対策の推進が図られた。2014年4月には改正次世代育成支援対策推進法が施行され法律の有効期限が延長された。2015年9月には10年間の時限立法として女性活躍推進法が施行され女性の職業生活における活躍の推進が後押しされた。2016年6月には民法の一部を改正する法律が公布され女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮された。2018年5月には政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が公布・施行された。2018年6月には民法の一部を改正する法律が公布され成年年齢の見直しや男女の婚姻開始年齢を統一することが規定された。2019年4月には働き方改革関連法が順次施行され働き方改革を推進するために8本の労働法が改正されている。
このように男女平等を規定する枠組みとしての法制度は目まぐるしく整備されてきた。
女性が自らの意思で社会に参画し、政治的にも経済的にも社会的にも文化的にも利益を享受し、共に責任を担う社会は未だ実現していないというのか。
女性の権利が改善し向上し続けるのと足並みを揃えて男女共同参画予算は巨額となっていく。どこかで歯車が狂いだしてはいないか検証が必要であろう。
(参議院議員政策担当秘書 紅 良作)

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