2025/05/03
金融当局も重大関心、熊本県信用保証協会、熊本信用金庫による〝不適切な債権回収〟
(写真 品川良照熊本信用金庫会長 熊本信用金庫HPより)
熊本県信用保証協会と熊本信用金庫のモラルハザードというのはどういうことであろうか。
現在、マリーゴールド社が結婚式場を運営している場所の建物と土地について、建物は熊本県信用保証協会から、そして土地の方は熊本信用金庫からいずれも前所有者の債務返済が渋滞していることで売却手続きを持ちかけられたCN社だが、殊に建物に関しては売却手続きどころかCN社に抱かせる形にされ都合4550万円を拠出させられた。その時点で不良債権が見事に健常債権に変身したわけだが、その際、当該のふたつの金融機関(熊本県信用保証協会と熊本信用金庫)からCN社に、大変重大なインフォメーションは一切言われなかった。このインフォメーションを二つの金融機関が明らかにしておればさすがにCN社だって買い受けはしなかったであろう。この秘匿行為についてCN社は次のように指摘している。
『本件土地は、市街化調整区域に存在するため結婚式場を目的とした開発許可が下りない土地である事実も判明した』。
市街化調整区域では結婚式場の運営は不可なのだ。このことを言わずして、CN社に建物の所有権者になることを熊本県信用保証協会は勧めたのだ。CN社としては結婚式場としての建物に価値を見出していたのであるが、実際はそこで結婚式場は営めないのだ。
土地の方もひどい隠匿事実があった。
『本件土地は法律上の接道要件を満たしていなかった』という事実である。接道要件というのはすなわちその敷地に入るための進入路ということだ。実際は進入路がない(※接道要件を満たしていない)結婚式場だったのである。このためCN社は接道要件を満たすために300万円を費消した。そうでなければ結婚式場に外から入れないのである。
この二つの重要事項は結局、ふたつの金融機関からCN社に告げられることはなかった。都合が悪いことはいわないで物件を買い受けさせる。これが故意であったならば厳しいようだが欺罔行為にも問われることではないか?むろん、ふたつの金融機関はそれを強く否定するであろう。しかし、CN社にしてみるとそのように捉えることも無理のないこととは言えまいか。二つの金融機関はCN社のおかげで不良債権がまさに一夜にして健常化したのである。このくだりを訴訟では以下のように主張している。
『マリーゴールドにいかかる当該建物および当該土地については、原告及び訴外熊本信用金庫が、債権回収のために被告CN社に依頼したものであるが原告及び訴外熊本信用金庫の対応は、対象建物が市街化調整区域内の土地上に存し、結婚式場としての開発許可が下りない地域に存すること、本件土地が接道要件を満たしておらず、売却するには接道のための措置を施す必要があることを秘して、被告CN社に金銭を拠出させたものであって、極めて不当な会見回収方法であった。~以下、後略~』。
そして、熊本県信用保証協会は、CN社を訴えるに至っている。CN社の代表は、『訴えるのはこちら側です』と慨嘆する。これはまさに正直な思いであろう。この巧妙な〝債権の付け替え〟は誰の目から見ても公平性に欠如していることは自明である。
この事案については金融当局において既知事項となり、非常な関心を抱いていることを最後に付け加えておこう。金融当局の動きには蓋し注目される。(今回連載おわり)
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