政治•経済 元特捜検事 刑事裁判の被告に 取り調べで暴行陵虐罪 東京地裁決定
元特捜検事 刑事裁判の被告に 取り調べで暴行陵虐罪 東京地裁決定
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2026/07/13

 政官財に切り込む最強の捜査機関とも称される東京地検特捜部の検事が、刑事裁判の被告になるという異例の事態となった。東京地検特捜部が捜査した詐欺事件などで違法な取り調べをしたとして、同部の検事として取り調べを担当した堀木博司(57)(現・大阪高検所属)について、東京地裁は6月24日、刑事裁判を開くための付審判請求を認める決定を出した。決定には刑事事件の起訴と同じ効力があり、堀木検事は特別公務員暴行陵虐罪の被告となる。今後、同地裁が検察官役の弁護士を指定し、公判が開かれる見通しだ。

決定によると、堀木検事は2021年7月5日、太陽光発電関連会社「テクノシステム」社長の生田尚之被告(52)を取り調べた際、「黙秘を人のせいにするな」などと怒声を上げ、陵虐したとされる。

 特捜部が逮捕した事件の取り調べは、刑事訴訟法で全過程の録音・録画が義務付けられており、生田被告の映像に記録されていたことから、調査した最高検が2022年、一意連の取り調べを「不適正」と認定していた。

 生田被告は金融機関から融資金約22億円をだまし取ったなどとして、詐欺と会社法違反(特別背任)の罪に問われ、1審で懲役11年の実刑判決を受けて控訴している。

 生田被告は2024年11月に堀木検事を特別公務員暴行陵虐容疑で刑事告訴したが、不起訴(嫌疑不十分)となったため、今年4月に付審判請求をしていた。

 今回の東京地裁の付審判請求を認めた決定は、検察が不起訴とした検事について裁判所が刑事裁判を開く必要があると判断したわけであり、その意味合いは非常に重い。

法務・検察が裁判所よりも身内の不祥事に対する問題意識が低いことの表れともいえるだろう。特捜検事が刑事被告人となる異例の事態を、法務検察は改めて重く受け止め、適正な取り調べに向けた改革を進めるべきだ。(桜田亮)

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